建設業許可

建設業許可の業種区分 ― 自分の工事はどの業種で取るのか

建設業の許可は「建設業」という一つの資格ではなく、工事の種類ごとに分かれています。そのため、許可を取ると決めたあとに「自分の仕事はどの業種で申請するのか」という判断が必ず発生します。ここでつまずくと、申請してから業種違いを指摘されたり、取った許可では受けられない工事が出てきたりします。このページでは、業種区分の全体像と、判断に迷ったときに見る国土交通省の資料を整理します。

結論(先に要点だけ)

  • 建設工事は土木一式工事・建築一式工事という2つの一式工事と、27の専門工事計29種類に分類され、この種類ごとに許可を取ります。
  • 一式工事の許可があっても、専門工事を単独で請け負うことはできません。「一式を取れば全部できる」は誤解です。
  • 複数の業種を営むなら、業種ごとに許可を受けることになります(同時に申請できます)。
  • どの業種にあたるかは、国土交通省の業種区分表(建設工事の内容・例示・区分の考え方)が判断のよりどころです。

業種は29種類ある

国土交通省「建設業の許可とは」では、次のように説明されています。「建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています」。

27の専門工事には、大工工事・左官工事・とび土工コンクリート工事・電気工事・管工事・内装仕上工事・防水工事などが含まれます。最も新しい業種は解体工事業で、平成28年6月1日に新設され、28業種から29業種になりました。

工事の種類ごとに許可を取るという建て付けなので、たとえば内装仕上工事と防水工事の両方を営むなら、それぞれの業種で許可を受けることになります。1回の申請で複数業種をまとめて申請することはできますが、「まとめて1つの許可になる」わけではありません。

一式工事とは何か(一番の誤解ポイント)

一式工事は「大きい工事」という意味ではありません。総合的な企画・指導・調整のもとに、複数の専門工事を組み合わせて建物や構造物をつくる工事のことです。建物の新築や、それに準じる大規模な増改築が典型例です。

一式工事の許可では専門工事を単独で請け負えません

建築一式工事の許可を持っていても、たとえば内装仕上工事だけを単独で請け負うには内装仕上工事業の許可が必要です。一式工事の許可は、専門工事の許可を包含するものではありません。ここは実務で最も誤解されやすい点です。

なお、一式工事を請け負ったなかで附帯する専門工事を施工する場合の取扱いや、専門技術者の配置については建設業法に別の定めがあります。判断に迷う場合は許可行政庁にご確認ください。

自分の工事がどの業種かを確かめる手順

  1. 直近で実際に請け負っている工事の内容を、成果物(何をつくるか)と作業内容で書き出す。契約書上の名称ではなく実態で考えます。
  2. 国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」で、その作業内容が例示されている業種を探す。この資料は業種ごとに「工事の内容」「例示」「区分の考え方」の3列で整理されており、似た業種の境目を判断する材料になります。
  3. 複数の業種にまたがる場合は、主たる工事がどれかと、附帯工事として処理できるかを分けて考える。
  4. それでも判断がつかない場合は、許可行政庁(知事許可なら都道府県の建設業担当課)に事前相談する。業種の判断は最終的に許可行政庁が行います。

なお、業種が決まったあとは、その業種に対応する許可要件(経営業務の管理責任者・専任技術者など)を満たせるかの確認に進みます。専任技術者の要件は業種ごとに認められる資格・実務経験が異なるため、業種を先に確定させないと要件確認が進みません。

業種とは別に決まる「一般」と「特定」

29業種のどれで取るかとは別に、それぞれの業種について一般建設業か特定建設業かの区分があります。これは、発注者から直接請け負った工事について、どれだけの額を下請に出すかで決まります。

一般建設業と特定建設業の区分(国土交通省「建設業の許可とは」の記載にもとづく)
区分 必要になる場面
特定建設業 発注者から直接請け負った工事について、下請契約の総額が5,000万円以上(建築工事業の場合は8,000万円以上)となる場合
一般建設業 上記に当たらない場合。元請の請負金額そのものの大小では決まりません

※ この下請代金の額は令和7年2月1日に改定されています(従前は4,500万円/建築工事業7,000万円)。金額の基準は改定されることがあるため、判断の前に必ず最新の一次資料でご確認ください。

注意点

業種区分は、どの工事が誰の責任範囲かを整理するための制度上の分類であり、現場での呼び名や業界での通称とは一致しないことがあります。社内で「うちは電気屋」と呼んでいる仕事が、制度上は電気工事業ではなく電気通信工事業に整理されることもあります。呼び名ではなく、区分表の「工事の内容」と「例示」で確認してください。

また、業種区分の考え方は改正されることがあります(上記の区分表も平成29年11月10日改正版です)。過去に確認した内容をそのまま使い続けず、申請の都度、最新版を確認することをおすすめします。

業種の判断は、区分表の文言と自社の工事内容を突き合わせる作業になります。建設AI司書 by PUBREF では、「この作業はどの業種にあたるか」「どの資料を見れば確かめられるか」といった質問に、公的資料の該当箇所を出典つきでご案内します。

建設の困りごとから公的資料を探す

よくある困りごとカードは登録不要です。業種の最終的な判断は許可行政庁によります。

参照した公的資料

次に確認したいこと

業種が決まったあと、あるいは決める前に確認しておきたい論点です。

本ページは公的資料の所在をご案内する情報提供です。法的助言ではありません。業種区分の適用や許可の要否について最終的に判断するのは許可行政庁です。申請にあたっては提出先の行政庁または行政書士等の専門職にご確認ください。